離婚に必要な別居期間はどれくらい?単身赴任はどうなるのか確認しよう。

離婚が成立する別居期間はどれくらい?

夫婦双方が離婚について同意していれば、いつでも離婚することができますが、同意がない場合にはそうもいきません。

夫婦のどちらかが離婚に反対している場合において離婚をするためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要となります。具体的には以下の5つです。

  1. 不貞(いわゆる不倫のことですが、性的な関係が存在することを求められます)
  2. 悪意の遺棄(一方的に出ていってしまい、生活費をくれないetc...)
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと(軽度の精神病や、回復の見込みがある場合には離婚が難しい)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(DVなど)

しかしながら、パートナーとの間に明確な法定離婚事由が存在しない場合であっても、別居が長期化すると離婚が認められる可能性があります。

というのも、別居そのものは法定離婚事由には当たりませんが、長期間の別居は円満な夫婦生活を阻害するものですから、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当してくるからです。

では、「長期間」とは具体的にどれくらいの期間を意味するのでしょうか。
これについては、あなたが有責配偶者かどうかによって大きく異なってきますので、分けて解説していきます。

説していきます。

(1)あなたが有責配偶者の場合

「有責配偶者」とは、不貞行為に及んだり、DVやモラハラをはたらいたりした側の配偶者のことをいいます。
つまり、自ら法定離婚事由をつくった配偶者のことです。

①もとより有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則

自ら離婚の原因をつくりだした有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

なぜならば、有責配偶者からの離婚請求を認めることになると、離婚したい側が一方的に離婚理由をつくりだせばいつでも離婚できてしまうことになってしまい、離婚したくない配偶者の保護に欠けますし、社会正義の観点からも認めるべきではないと考えられているからです。

しかしながら、夫婦関係の実態がなくなった2人を夫婦として、いつまでも法律で拘束しておくのも望ましいことではありません。

そこで、一定の場合には有責配偶者からの離婚請求も裁判において認められています。

②有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件

最高裁判所は、昭和62年に初めて、有責配偶者からの離婚請求を認める判決を下しました。
この判例においては、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、次の3点が掲げられています。

  1. 相当長期の別居であること
  2. 未成熟子(未成年の子)がいないこと
  3. 離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと

やはり、この判例においても離婚が認められる別居期間は「相当長期」と示すにとどまり、具体的に何年以上といった基準までは示されていません。

そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるための別居期間は、上記の3つの条件と、夫婦関係の実態も考慮した上で、個別の事案ごとに判断されることになります。

③有責配偶者からの離婚請求が認められる別居期間

先ほどの判例では、別居期間は何と36年に及んでいました。
しかし、今回のケースが別居期間36年であったというだけで、36年も別居を続けなければ離婚が認められないわけではありません。

他の判例を検討しますと、有責配偶者からの離婚請求が認められた事案の別居期間は10年~20年といったケースが多いのが現状です。

そして、最短では6年というケースもありますが、この事例では以下のような事情がありました。

  • 2人の子どもがすでに大学を卒業している
  • 妻も相当額の収入を得ている
  • 夫(有責配偶者)が離婚に際して自宅を妻に財産分与し、その住宅ローンも完済まで返済し続ける旨を提案している

このように、離婚によって妻が苛酷な状況とならないように、夫が婚姻関係の清算について誠意ある提案を行っているからこそ、比較的短期間の別居で離婚が認められたものと考えられます(東京高等裁判所平成14年6月26日判決)。

具体的に何年の別居で有責配偶者からの離婚請求が認められるかは個別具体的に異なるとしかいえませんが、ほとんどの場合で10年以上が必要と考えた方がよいでしょう。

(2)有責配偶者でない場合

一方で、あなたが有責配偶者でない場合においては、有責配偶者の場合に比べて短い期間の別居で離婚が認められる傾向にあると言えます。

①別居期間5年以上が目安

これまでの裁判例をみますと、別居期間が5年を超えると、民法770条1項1号~4号の法定離婚事由がなくても離婚が認められているケースが多くなってきます。

もちろん、離婚が認められるか否かは夫婦関係の実態など様々な要素を考慮して、総合的に判断されますから、別居して5年が経過すれば確実に離婚できるわけではないのです。

②婚姻期間(同居期間)も考慮される

同じ「5年」でも夫婦によって、長期といえるか否かが異なってきます。

婚姻期間1年の夫婦が別居を5年も続ければ長期といえる可能性が高いですが、婚姻期間30年の夫婦にとっては5年でも長期とはいえないかもしれないですよね。

このように、別居期間が長期といえるか否かは、同居期間と別居期間を比べて相対的に判断されるものでもあります。

③正当な理由があれば短期間での離婚も可能

例えば、配偶者が不倫や浮気などをして離婚原因を作った場合においては、5年を待たずに離婚が可能でしょう。
相手方に法定離婚事由があるのですから、原則として別居を経なくても直ちに離婚することができます。

また、法定離婚事由があるとまではいえなくても、夫婦関係が破たんする原因を相手方が作ったといえるような場合は、2年や3年といった短い別居期間でも離婚が認められる可能性があります。

④協議離婚の場合も短期間での離婚が可能

実際には、別居期間が1年未満で離婚が成立しているケースも数多くあります。
ただし、そのほとんどは協議離婚と考えられます。

パートナーと合意できればいつでも離婚は可能なのですから、別居開始後も「最低5年は経たなければ離婚ができない」と考えて待つのではなく、誠意をもって離婚協議を進めることが大切でしょう。

法律家に相談することが大切!

ここまで解説して解説した通り、離婚に必要な別居期間は個別具体的に異なりますが、基本的に5年以上の長期間にわたって別居を続けることが必要となってしまいます。

ご自身の場合どれくらいの期間で離婚することができるのか、より早く離婚できる方法はないのか、ということについてはぜひ弁護士などの法律家に相談してみてください。

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